○特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則
(平成17年4月1日規則第26号)
改正
平成19年3月30日規則第8号
平成21年3月25日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第4条の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務時間について定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、別表に定めるとおりとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特別の勤務に従事する職員の勤務時間
職員の範囲勤務時間の割振りを行う者勤務の割振り
始業時間及び終業時間
保育所に勤務する保育士保育所所長月曜日から金曜日まで始業早出午前 7時15分
午前 7時45分
通常午前 8時30分
遅出午前 9時00分
午前 9時30分
延長保育午前 10時15分
終業早出午後 4時00分
午後 4時30分
通常午後 5時15分
遅出午後 6時00分
午後 6時30分
延長保育午後 7時15分
土曜日始業早出午前 7時15分
午前 7時45分
通常午前 8時30分
終業早出午後 4時00分
午後 4時30分
通常午後 5時15分