○国頭村長委嘱民生委員に関する条例
(昭和51年3月31日条例第8号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)により設置された民生委員の活動を活発に行わせるため、村長の委嘱することにつき、必要な事項を定めることを目的とする。
(村長の委嘱による民生委員)
第2条 村長は、厚生労働大臣により任命された民生委員(以下「委員」という。)をもって委嘱する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、24人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員が法第11条第1項、第2項、第3項に該当したときは、村長はその任期中であってもこれを解嘱することができる。
(その他必要な事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、民生委員に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月2日条例第12号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月21日条例第13号)
|
この条例は、平成4年12月1日から施行する。
附 則(平成7年9月20日条例第15号)
|
この条例は、平成7年12月1日から施行する。
附 則(平成8年3月31日条例第13号)
|
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第39号)
|
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年9月19日条例第14号)
|
この条例は、平成13年12月1日から施行する。