○国頭村文化財保存調査委員条例
(昭和50年4月3日条例第14号)
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に国頭村文化財保存調査委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は、非常勤とする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、5人とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。