○国頭村文化財保護条例
(昭和50年4月3日条例第13号) |
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(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、国頭村の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国頭村民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法及び沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号)により指定を受けた文化財以外のもので、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で村民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳、その他名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(村民及び所有者の心構え)
第3条 村民は、村がこの条例の目的を達成するために行う措置に対して誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開するなど、その文化的活用に努めなければならない。
3 国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権を尊重するとともに、文化財の保護とその他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、村の区域内にある文化財のうちで重要なものを次に掲げる区分によって、村指定の文化財に指定することができる。
(1) 有形文化財
(2) 無形文化財
(3) 民俗文化財
(4) 史跡
(5) 名勝
(6) 天然記念物
2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による無形文化財の指定に当たっては、教育委員会は、その文化財の保持者を認定しなければならない。
4 第1項及び前項の規定による指定及び認定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ国頭村文化財保存調査委員の意見を聞かなければならない。
5 第1項及び第3項の規定による指定及び認定をしたときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該村指定文化財の所有者、権原に基づく占有者又はその保持者にそれぞれ指定書を交付しなければならない。
6 教育委員会は、無形文化財の指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者として認定するにたりる者があると認めたときは、その者を保持者として追加認定することができる。
7 前項の規定の追加認定には、第4項及び第5項の規定を準用する。
(解除)
第5条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「村指定文化財」という。)が村の区域内に所在しなくなった場合、村指定文化財としての価値を失った場合又はその保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定又はその認定を解除することができる。
2 前項の規定による解除には、前条第5項の規定を準用する。
3 前項で準用する前条第5項の規定による指定又は認定の解除の通知を受けた者は、速やかに当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。
4 村指定文化財が県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から村の指定は、その効力を失うものとする。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第6条 村指定文化財の所有者、権原に基づく占有者又は保持者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、村指定文化財を管理保持しなければならない。
2 村指定文化財の所有者、権原に基づく占有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該村指定文化財管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合において、当該所有者又は権原に基づく占有者は、速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。管理責任者を解任したときもまた同様とする。
3 教育委員会は、村指定文化財について、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合又は所有者若しくは権原に基づく占有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者又は権原に基づく占有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自から管理団体となってこれを管理することができる。
4 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。
(所有者等及び管理責任者並びに管理団体の変更)
第7条 村指定有形文化財の所有者、権原に基づく占有者、管理責任者又は管理団体(以下「管理者」という。)が変更したときは、新たに管理者となったものは、旧管理者に対して交付された指定書を添えて速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 村指定文化財の管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 村指定無形文化財の保持者が、氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第8条 村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、又は盗み取られたときは、管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条 村指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(修理)
第10条 村指定有形文化財の修理は、管理者が行うものとする。
(管理又は修理の補助)
第11条 村指定文化財の管理若しくは修理又は保存につき多額の経費を要し、管理者又は保持者がその負担に椹えない場合その他特別の事情がある場合には、村は、その経費の一部に充てさせるため、管理者又は保持者に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助金の条件として管理若しくは修理又は保存に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理若しくは修理又は保存について指揮監督することができる。
(現状変更の制限)
第12条 村指定文化財の管理者が、当該文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前条の許可を与える場合においては、その許可の条件として前項の現状の変更に関し、必要な指示をすることができる。
(修理の届出)
第13条 村指定文化財を修理しようとするときは、管理者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の修理について、教育委員会は、技術的な指導と助言を与えることができる。
(公開)
第14条 教育委員会は、村指定文化財の管理者又は保持者に対し、当該指定文化則若しくはその記録の公開又は教育委員会が行う公開の用に供するための当該指定文化財若しくはその記録の出品を勧告することができる。
(調査及び報告)
第15条 教育委員会は、必要があると認めたときは、村指定文化財の管理者に対し、村指定の文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、管理者の同意を得て当該文化財を調査することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。