○人材ネットワークくにがみ運営規則
(平成13年6月21日規則第15号)
改正
平成19年3月30日規則第5号
平成22年3月29日規則第2号
(設置)
第1条 委員会は、国頭村における学校・家庭・地域・行政が相互連携・融合し活力ある教育活動を推進することにより創造性に富み、国際性豊かで、社会の変化に自ら対応できる心豊かな園児・児童・生徒の育成を図ることを目的とするため、「人材ネットワークくにがみ」(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 委員会の事務局を、国頭村教育委員会に置く。
(事業)
第3条 委員会は、前2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人材の登録
(2) 学校の諸教育活動への協力
(3) 園児・児童・生徒の調査活動への協力
(4) 園児・児童・生徒の啓発的体験学習への協力
(5) その他・目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 委員会は、国頭村在住者及び郷友会関係者並びに本村に勤務するものをもって組織する。
(部門)
第5条 委員会に次の部門を置く。
(1) 農畜林漁部門
(2) 商工部門
(3) 医療部門
(4) 特技部門
(5) 行政部門
(6) 教育部門
(7) 福祉部門
(8) 体育部門
(9) ボランティア部門
(役員)
第6条 委員会に次の役員を置く
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 評議委員 20名程度
(4) 事務局長 1名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は次の通りとする。
(1) 会長は教育長があたる。
(2) 副会長は社会教育委員長があたる。
(3) 事務局長は教育課課長補佐があたる。
(4) 評議委員は、副村長、校長会長、教頭会長、JA国頭支所長、商工会長、村PTA会長、区長会長、老人会長、成人会長、婦人会長、青年会長、村子連会長、森林組合長、スポーツ審議委員長、文化財保存調査委員長、国頭漁業協同組合長及び会長が認める者を会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐する。
(3) 事務局長は、評議委員会の決定に従い会務を庶務する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、その役職の在任期間とする。
(人材登録)
第10条 人材登録は本人の意志を確認の上、会長が委嘱する。
(1) 人材登録者の任期は永年とする。ただし、登録者の申し出により会長がその委嘱を解くものとする。
(会議)
第11条 委員会に、次の会議を置き、会長が必要に応じてこれを招集する。
(1) 評議委員会
(2) 運営委員会
(評議委員会)
第12条 評議委員会は、運営委員、及び評議委員で構成し、本委員会の最高決議機関として次の事項を審議する。
(1) 事業計画
(2) 規則の改廃
(3) その他本会の重要事項
(運営委員会)
第13条 運営委員会は、会長、副会長教育課長、指導主事及び事務局で構成し、次の事項を審議する。
(1) 評議委員会に提出する事項
(2) 評議委員会により委任された事項
(3) 緊急な事項の処理
(4) その他、会長が必要と認めた事項
附 則
この規則は、平成13年6月25日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。