○くいなエコ・スポレク公園施設の設置及び管理に関する条例
(平成16年9月30日条例第20号)
改正
平成17年6月28日条例第20号
平成17年9月28日条例第21号
平成18年12月13日条例第28号
平成20年6月25日条例第12号
平成21年12月10日条例第16号
平成22年12月9日条例第20号
平成24年7月13日条例第14号
平成25年7月1日条例第19号
平成26年3月12日条例第3号
平成28年3月24日条例第15号
平成29年3月23日条例第7号
令和元年12月27日条例第47号
令和3年12月20日条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、村民の健康の増進とスポーツ振興及びレクリエーションに寄与し、県内外のスポーツ合宿等の誘致による地域振興を図るため、くいなエコ・スポレク公園施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可について必要な条件を付すことができる。
3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項等を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
4 村長が規則で定める場合は、許可を受けないで使用することができる。
(使用許可の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設の建物、附帯設備及び器具等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) その他村長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反し、村長の指示に従わなかったとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあり、又は不正な手段で許可を受けたとき。
(4) その他村長において必要があると認めるとき。
2 前項の規定によりその使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更した場合において使用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復)
第6条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は前条第1項の規定により使用許可の取り消し、使用停止及び使用条件を変更されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。
(特別設備等の制限)
第7条 使用者は、施設に特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなればならない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、許可と同時に使用方法の区分に従い別表第2から別表第6までに定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設・附帯設備及び器具・備品等を損傷し、又は滅失したときは村長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(入場の禁止等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者について、施設への入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染病の疾患があると認められる者
(2) 他人に危害をおよぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められた者
(4) 建物又は附帯設備等の管理上支障があると認められる者
(5) その他村長が入場を不適当と認める者
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日条例第20号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第21号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月13日条例第28号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第12号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月20日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称施設の位置
国頭村立くにがみ鏡地パークゴルフ場国頭村字鏡地142番10
国頭村立シーサイドテニスコート国頭村字鏡地142番10
国頭村立ふれあい広場国頭村字半地83番1
国頭村立くにがみ球場国頭村字半地83番1
国頭村立国頭陸上競技場国頭村字浜502番
国頭村立くにがみ屋内運動場国頭村字浜500番
国頭村立クラブハウス国頭村字半地83番1
国頭村立ウエイトトレーニングハウス国頭村字半地83番1
別表第2(第9条関係)
パークゴルフ場の使用料
利用区分村内村内70歳以上村外説明
1ラウンド目プレイ(18ホール)400円300円500円 
2ラウンド目追加(18ホール)300円200円300円 
終日ラウンド(平日)700円600円1,000円※原則として平日のみ
小学生・中学生・高校生200円200円※2ラウンドまでプレイ可
用具貸出(クラブ・ボール)100円100円100円 
シューズ貸出100円100円100円 
照明施設使用(日没30分前入場から適用)300円300円300円※使用料に追加
別表第3(第9条関係)
ふれあい広場の使用料(1時間単位)
利用区分村内村外説明
一般・大学生(専用使用)700円1,200円 
高校生以下(専用使用)400円600円 
職業チーム(専用使用)3,000円※実業団・プロ
その他の専用使用800円1,500円※イベント・興行等
照明施設使用料2,200円4,500円※別途徴収
衛生費500円700円※大会・職業チームの場合
600円1,200円※イベント・興行の場合
  
1 「専用使用」とは、野球・ソフトボール・グラウンドゴルフ及びイベント等での独占使用をいう。
2 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 1時間未満は1時間とする。
別表第4(第9条関係)
シーサイドテニスコートの使用料(1面1時間単位)
利用区分村内村外説明
一般・大学生400円600円※使用は、2時間を原則とし、空きがある場合は、延長を認める。
小学生・中学生・高校生150円200円
用具貸出(ラケット・ボール)100円100円
シューズ貸出100円100円
照明施設使用600円600円※使用料に追加
  
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 1時間未満は、1時間とする。
別表第5(第9条関係)
くにがみ球場の使用料
区分小・中・高生一般・大学生職業チーム興行・その他
練習・大会及び興行
村内600円(1時間)1,200円(1時間)5,500円(1時間)
6,500円(17時以降1時間につき)
5,500円(1時間)
6,500円(17時以降1時間につき)
村外1,200円(1時間)2,400円(1時間)
入場料を徴収する場合2,500円(1時間)
4,500円(1時間)9,000円(1時間)9,000円(1時間)
附属施設使用料照明施設村内 6,500円(1時間)村外 8,500円(1時間)
ブルペン
(一塁・三塁)
400円(照明利用に限る。1ヶ所1時間につき)
会議室400円(1時間)
冷房施設600円(1時間)
放送施設400円(1試合)
スコアーボード(電光掲示板)野球で利用する場合全部表示
1時間につき
1,500円
一部表示
1時間につき
800円
野球以外で利用する場合1時間につき1,500円
シャワー室150円(1人1回につき)
ピッチングマシーン1台1時間につき 400円
衛生費大会・職業チーム1,000円(1時間)
興行2,500円(1時間)
備考1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 時間を延長して使用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。
3 職業チームとは、社会人・プロを含む。
4 電光掲示板の利用については、大会等の試合でのみ使用できることとする。
別表第6(第9条関係)
国頭陸上競技場
使用目的入場料の有無使用者使用料
9時~13時13時~17時超過料金(1時間)
陸上競技その他の アマチュアスポーツの普及振興のための 催物に専用する。入場料を徴収    しない場合村内諸団体3,000円3,000円660円
村外諸団体6,000円6,000円1,320円
入場料を徴収    する場合村内諸団体最高入場料(税込)に100を乗じて得た額に 上覧の使用料を加算する。
村外諸団体
アマチュア競技以外に使用する場合入場料を徴収しない場合村外諸団体17,000円17,000円4,000円
入場料を徴収する場合村外諸団体最高入場料(税込)に200を乗じて得た額に上覧の使用料を加算する。
附帯施設使用料会議室200円(1時間)※上覧の専用使用料金に加算する。
冷房施設500円(1時間)
放送施設200円(1時間)
シャワー室150円(1人1回)
トレーニング室一般・学生
300円(2時間)
中学・高校生150円(2時間)※中学生の利用は、指導者・保護者同伴とする。
衛生費大会500円(1時間)
興行2,200円(1時間)
個人使用一般・学生100円
中学・高校生無料
練習用備品個人50円(1点)
競技用備品村内・村外諸団体  競技会開催事の専用使用料金に含む。
写真判定装置村外諸団体250,000円(1日目)※貸出の目的は、競技会開催に限る。
160,000円(2日目以降)
備考1.使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2,時間を延長して使用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。
別表第7(第9条関係)
くにがみ屋内運動場
区分利用1時間当たり
村内村外職業チーム、興業
アリ|ナ全面使用小・中・高生500円小・中・高生700円6,000円
一般・大学1,000円一般・大学1,400円
1/2使用小・中・高生250円小・中・高生350円3,000円
一般・大学500円一般・大学700円
照   明全点灯(56灯)小・中・高生1,200円小・中・高生1,700円4,000円
一般・大学1,700円一般・大学2,500円
1/2点灯(32灯)小・中・高生800円小・中・高生1,100円2,000円
一般・大学1,100円一般・大学1,500円
1/4点灯(16灯)小・中・高生400円小・中・高生550円1,500円
一般・大学600円一般・大学900円
半面点灯(26灯)小・中・高生600円小・中・高生800円1,800円
一般・大学800円一般・大学1,200円
会議室150円200円300円
冷暖房200円250円300円
備考1.使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2.時間を延長して使用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。
別表第8(第9条関係)
クラブハウスの使用料(1時間)
 区分小・中・高生一般・大学職業チーム備考
ロッカー室A
150円250円500円 
ロッカー室B150円250円500円 
会議室150円250円500円 
トレーナー室100円150円250円 
冷房室150円200円300円1台につき
シャワー室150円150円300円 (1人1回)
別表第9(第9条関係)
国頭トレーニングハウスの使用料 一面当たり(1時間)
区分小・中・高 一般・大学一般・大学・高校生(団体) 職業チーム(団体) 備考
トレーニングルーム150円250円700円1,200円 団体の場合は全面利用
ミーティングルーム150円250円300円500円
冷房150円200円250円300円 1台につき
シャワー室150円150円200円250円 (1人1回)
 備考 1.小・中・高生が使用する場合は必ず顧問、指導者が引率してください。