○くいなエコ・スポレク公園施設の設置及び管理に関する条例
(平成16年9月30日条例第20号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、村民の健康の増進とスポーツ振興及びレクリエーションに寄与し、県内外のスポーツ合宿等の誘致による地域振興を図るため、くいなエコ・スポレク公園施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可について必要な条件を付すことができる。
3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項等を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
4 村長が規則で定める場合は、許可を受けないで使用することができる。
(使用許可の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設の建物、附帯設備及び器具等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) その他村長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反し、村長の指示に従わなかったとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあり、又は不正な手段で許可を受けたとき。
(4) その他村長において必要があると認めるとき。
2 前項の規定によりその使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更した場合において使用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復)
第6条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は前条第1項の規定により使用許可の取り消し、使用停止及び使用条件を変更されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。
(特別設備等の制限)
第7条 使用者は、施設に特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなればならない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、許可と同時に使用方法の区分に従い別表第2から別表第6までに定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
[別表第2]
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設・附帯設備及び器具・備品等を損傷し、又は滅失したときは村長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(入場の禁止等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者について、施設への入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染病の疾患があると認められる者
(2) 他人に危害をおよぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められた者
(4) 建物又は附帯設備等の管理上支障があると認められる者
(5) その他村長が入場を不適当と認める者
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日条例第20号)
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この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第21号)
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この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月13日条例第28号)
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この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第12号)
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この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月10日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月9日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月13日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月1日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第7号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第47号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月20日条例第17号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 施設の位置 |
国頭村立くにがみ鏡地パークゴルフ場 | 国頭村字鏡地142番10 |
国頭村立シーサイドテニスコート | 国頭村字鏡地142番10 |
国頭村立ふれあい広場 | 国頭村字半地83番1 |
国頭村立くにがみ球場 | 国頭村字半地83番1 |
国頭村立国頭陸上競技場 | 国頭村字浜502番 |
国頭村立くにがみ屋内運動場 | 国頭村字浜500番 |
国頭村立クラブハウス | 国頭村字半地83番1 |
国頭村立ウエイトトレーニングハウス | 国頭村字半地83番1 |
別表第2(第9条関係)
パークゴルフ場の使用料
利用区分 | 村内 | 村内70歳以上 | 村外 | 説明 |
1ラウンド目プレイ(18ホール) | 400円 | 300円 | 500円 | |
2ラウンド目追加(18ホール) | 300円 | 200円 | 300円 | |
終日ラウンド(平日) | 700円 | 600円 | 1,000円 | ※原則として平日のみ |
小学生・中学生・高校生 | 200円 | \ | 200円 | ※2ラウンドまでプレイ可 |
用具貸出(クラブ・ボール) | 100円 | 100円 | 100円 | |
シューズ貸出 | 100円 | 100円 | 100円 | |
照明施設使用(日没30分前入場から適用) | 300円 | 300円 | 300円 | ※使用料に追加 |
別表第3(第9条関係)
ふれあい広場の使用料(1時間単位)
利用区分 | 村内 | 村外 | 説明 |
一般・大学生(専用使用) | 700円 | 1,200円 | |
高校生以下(専用使用) | 400円 | 600円 | |
職業チーム(専用使用) | \ | 3,000円 | ※実業団・プロ |
その他の専用使用 | 800円 | 1,500円 | ※イベント・興行等 |
照明施設使用料 | 2,200円 | 4,500円 | ※別途徴収 |
衛生費 | 500円 | 700円 | ※大会・職業チームの場合 |
600円 | 1,200円 | ※イベント・興行の場合 |
1 「専用使用」とは、野球・ソフトボール・グラウンドゴルフ及びイベント等での独占使用をいう。
2 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 1時間未満は1時間とする。
別表第4(第9条関係)
シーサイドテニスコートの使用料(1面1時間単位)
利用区分 | 村内 | 村外 | 説明 |
一般・大学生 | 400円 | 600円 | ※使用は、2時間を原則とし、空きがある場合は、延長を認める。 |
小学生・中学生・高校生 | 150円 | 200円 | |
用具貸出(ラケット・ボール) | 100円 | 100円 | |
シューズ貸出 | 100円 | 100円 | |
照明施設使用 | 600円 | 600円 | ※使用料に追加 |
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 1時間未満は、1時間とする。
別表第5(第9条関係)
くにがみ球場の使用料
区分 | 小・中・高生 | 一般・大学生 | 職業チーム | 興行・その他 | |||
練習・大会及び興行
| 村内 | 600円(1時間) | 1,200円(1時間) | 5,500円(1時間)
6,500円(17時以降1時間につき) | 5,500円(1時間)
6,500円(17時以降1時間につき) |
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村外 | 1,200円(1時間) | 2,400円(1時間) | |||||
\ | |||||||
入場料を徴収する場合 | 2,500円(1時間)
| 4,500円(1時間) | 9,000円(1時間) | 9,000円(1時間) | |||
附属施設使用料 | 照明施設 | 村内 6,500円(1時間) | 村外 8,500円(1時間) | ||||
ブルペン
(一塁・三塁) | 400円(照明利用に限る。1ヶ所1時間につき) | ||||||
会議室 | 400円(1時間) | ||||||
冷房施設 | 600円(1時間) | ||||||
放送施設 | 400円(1試合) | ||||||
スコアーボード(電光掲示板) | 野球で利用する場合 | 全部表示
1時間につき | 1,500円 | ||||
一部表示
1時間につき | 800円 | ||||||
野球以外で利用する場合 | 1時間につき | 1,500円 | |||||
シャワー室 | 150円(1人1回につき) | ||||||
ピッチングマシーン | 1台1時間につき 400円 | ||||||
衛生費 | 大会・職業チーム | 1,000円(1時間) | |||||
興行 | 2,500円(1時間) | ||||||
備考 | 1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 時間を延長して使用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。 3 職業チームとは、社会人・プロを含む。 4 電光掲示板の利用については、大会等の試合でのみ使用できることとする。 |
別表第6(第9条関係)
国頭陸上競技場
使用目的 | 入場料の有無 | 使用者 | 使用料 | ||
9時~13時 | 13時~17時 | 超過料金(1時間) | |||
陸上競技その他の アマチュアスポーツの普及振興のための 催物に専用する。 | 入場料を徴収 しない場合 | 村内諸団体 | 3,000円 | 3,000円 | 660円 |
村外諸団体 | 6,000円 | 6,000円 | 1,320円 | ||
入場料を徴収 する場合 | 村内諸団体 | 最高入場料(税込)に100を乗じて得た額に 上覧の使用料を加算する。 | |||
村外諸団体 | |||||
アマチュア競技以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 村外諸団体 | 17,000円 | 17,000円 | 4,000円 |
入場料を徴収する場合 | 村外諸団体 | 最高入場料(税込)に200を乗じて得た額に上覧の使用料を加算する。 | |||
附帯施設使用料 | 会議室 | 200円(1時間) | ※上覧の専用使用料金に加算する。 | ||
冷房施設 | 500円(1時間) | ||||
放送施設 | 200円(1時間) | ||||
シャワー室 | 150円(1人1回) | ||||
トレーニング室 | 一般・学生 |
300円(2時間) | |||
中学・高校生 | 150円(2時間) | ※中学生の利用は、指導者・保護者同伴とする。 | |||
衛生費 | 大会 | 500円(1時間) | |||
興行 | 2,200円(1時間) | ||||
個人使用 | 一般・学生 | 100円 | |||
中学・高校生 | 無料 | ||||
練習用備品 | 個人 | 50円(1点) | |||
競技用備品 | 村内・村外諸団体 | 競技会開催事の専用使用料金に含む。 | |||
写真判定装置 | 村外諸団体 | 250,000円(1日目) | ※貸出の目的は、競技会開催に限る。 | ||
160,000円(2日目以降) | |||||
備考 | 1.使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2,時間を延長して使用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。 |
別表第7(第9条関係)
くにがみ屋内運動場
区分 | 利用1時間当たり | |||||
村内 | 村外 | 職業チーム、興業 | ||||
アリ|ナ | 全面使用 | 小・中・高生 | 500円 | 小・中・高生 | 700円 | 6,000円 |
一般・大学 | 1,000円 | 一般・大学 | 1,400円 | |||
1/2使用 | 小・中・高生 | 250円 | 小・中・高生 | 350円 | 3,000円 | |
一般・大学 | 500円 | 一般・大学 | 700円 | |||
照 明 | 全点灯(56灯) | 小・中・高生 | 1,200円 | 小・中・高生 | 1,700円 | 4,000円 |
一般・大学 | 1,700円 | 一般・大学 | 2,500円 | |||
1/2点灯(32灯) | 小・中・高生 | 800円 | 小・中・高生 | 1,100円 | 2,000円 | |
一般・大学 | 1,100円 | 一般・大学 | 1,500円 | |||
1/4点灯(16灯) | 小・中・高生 | 400円 | 小・中・高生 | 550円 | 1,500円 | |
一般・大学 | 600円 | 一般・大学 | 900円 | |||
半面点灯(26灯) | 小・中・高生 | 600円 | 小・中・高生 | 800円 | 1,800円 | |
一般・大学 | 800円 | 一般・大学 | 1,200円 | |||
会議室 | 150円 | 200円 | 300円 | |||
冷暖房 | 200円 | 250円 | 300円 | |||
備考 | 1.使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2.時間を延長して使用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。 |
別表第8(第9条関係)
クラブハウスの使用料(1時間)
区分 | 小・中・高生 | 一般・大学 | 職業チーム | 備考 |
ロッカー室A
| 150円 | 250円 | 500円 | |
ロッカー室B | 150円 | 250円 | 500円 | |
会議室 | 150円 | 250円 | 500円 | |
トレーナー室 | 100円 | 150円 | 250円 | |
冷房室 | 150円 | 200円 | 300円 | 1台につき |
シャワー室 | 150円 | 150円 | 300円 | (1人1回)
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別表第9(第9条関係)
国頭トレーニングハウスの使用料 一面当たり(1時間)
区分 | 小・中・高 | 一般・大学 | 一般・大学・高校生(団体) | 職業チーム(団体) | 備考 |
トレーニングルーム | 150円 | 250円 | 700円 | 1,200円 | 団体の場合は全面利用 |
ミーティングルーム | 150円 | 250円 | 300円 | 500円 | |
冷房 | 150円 | 200円 | 250円 | 300円 | 1台につき |
シャワー室 | 150円 | 150円 | 200円 | 250円 | (1人1回) |
備考 | 1.小・中・高生が使用する場合は必ず顧問、指導者が引率してください。 |