○国頭村立伊地地区体育館の設置及び管理に関する条例
(平成18年3月27日条例第7号) |
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(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、村民のスポーツ振興及びレクリェーションに寄与し、健康で文化的な村民生活の形成を図るため、国頭村立伊地地区体育館(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国頭村立伊地地区体育館 | 国頭村字伊地152番地3 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(管理業務)
第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の運営に関すること。
(3) 施設の利用に関すること。
(4) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認めること。
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、適宜に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週火曜日
(2)
国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 6月23日
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、適宜に休館日を変更し、又は休館日を定めることができる。
(利用の承認)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号に該当する場合は、施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他業務上支障があるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第9条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第10条 利用者は、別表第1に定める利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
[別表第1]
2 利用料金は指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全額又は一部を返還するもとのする。
(原状回復の義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除できる。
(委任)
第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
利用区分 | 村内 | 村外 |
施設利用料(1時間単位) | 300円 | 1,000円 |
照明施設利用料(1時間単位) | 1,000円 | 3,000円 |