○国頭村営体育施設の設置及び管理に関する条例
(昭和55年9月6日条例第14号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、村民のスポーツ振興及びレクリエーシヨンに寄与し、健康で文化的な村民生活の形成を図るため、国頭村営体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。
(体育施設の名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
体育施設の名称 | 体育施設の位置 |
国頭村立国民体育館(総合) | 国頭村字辺土名2,142番地 |
(管理)
第3条 前条の体育施設は、国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 前条の別表に掲げる体育施設の管理は、当該施設の位置する区に委託することができる。
[別表]
3 村は、前条の別表に掲げる体育施設の管理を委託する区に対し、予算の範囲内において、当該施設の管理に要する経費の一部を補助することができる。
[別表]
4 前条の別表の地区体育施設の管理について必要な事項は、区規則で定める。
[別表]
(使用の許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 体育施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別な事情があると認められる場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第11号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月25日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第6号)
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この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成22年12月14日条例第22号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第31号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
国頭村立国民体育館(総合) | 使用区分 | 使用料 | 照明使用料 | 空調使用料 | |||||
高校生以下 | 一般 | 村内 | 村外 | 一律 | |||||
村内 | 村外 | 村内 | 村外 | ||||||
専用使用
(1時間) | メイン
アリーナ | 円
300 | 円
400 | 円
400 | 円
600 | 円
600 | 円
1,000 | / | |
小体育室 | 円
100 | 円
200 | 円
200 | 円
400 | 円
300 | 円
400 | / | ||
多目的室 | 円
100 | 円
200 | 円
200 | 円
400 | / | / | 1時間あたり100円加算 | ||
○営業を目的とする場合は、上記金額の2倍の額を徴収する。
○準備から片付けまでを専用使用とする。 ○大会又はイベント等を開催の場合は衛生費として、1日2,000円を徴収する。 ○1時間未満は1時間とする。 |
国頭村立国民体育館(総合) | 部分使用
(1面1時間) | 種目 | 使用料 | 照明使用料 | ||||
高校生以下 | 一般 | |||||||
村内 | 村外 | 村内 | 村外 | 村内 | 村外 | |||
バスケットボール | 円
100 | 円
200 | 円
200 | 円
300 | 円
300 | 円
500 |
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バレーボール | 円
100 | 円
200 | 円
200 | 円
300 | 円
300 | 円
500 |
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ソフトテニス | 円
100 | 円
200 | 円
200 | 円
300 | 円
300 | 円
500 |
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バドミントン | 円
50 | 円
100 | 円
100 | 円
200 | 円
150 | 円
200 |
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卓球 | 円
50 | 円
100 | 円
100 | 円
200 | 円
150 | 円
200 |
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サーキットコース | / | / | / | / | / | / | ||
個人使用 | / | / | / | / | / | / | ||
その他 | 使用状況に応じて判断。 |