○国頭村スポーツ推進委員に関する規則
(昭和60年4月10日教委規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、国頭村スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ振興に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。
3 スポーツ推進委員は、再委嘱することができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第3号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月26日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。