○国頭村立公民館の設置及び管理等に関する条例
(昭和48年4月4日条例第13号)
改正
昭和50年4月3日条例第12号
昭和58年3月29日条例第5号
昭和60年12月27日条例第26号
平成2年4月2日条例第13号
平成5年3月30日条例第7号
平成7年6月22日条例第13号
平成8年3月31日条例第14号
平成9年8月12日条例第12号
平成10年7月1日条例第16号
平成10年12月18日条例第22号
平成12年1月31日条例第1号
平成17年12月16日条例第25号
平成18年3月27日条例第8号
平成21年6月30日条例第8号
平成22年3月17日条例第9号
平成23年6月14日条例第11号
平成25年3月21日条例第6号
平成27年6月22日条例第11号
平成30年9月21日条例第18号
令和6年3月29日条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、国頭村立公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国頭村に公民館を設置する。
2 前項の規定に基づき設置される公民館の名称、位置及び事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、次の表のとおりとする。
名称位置対象区域
国頭村立公民館辺野喜分館沖縄県国頭郡国頭村字辺野喜126番地国頭村全域
国頭村立奥間地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字奥間64番地国頭村全域
国頭村立安田地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字安田858番地国頭村全域
国頭村立楚洲地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字楚洲325番地国頭村全域
国頭村立桃原地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字桃原49番地国頭村全域
国頭村立安波地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字安波110番地国頭村全域
国頭村立辺戸地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字辺戸51番地3国頭村全域
国頭村立佐手地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字佐手132番地国頭村全域
国頭村立辺土名地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字辺土名791番地国頭村全域
国頭村立半地地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字 半地248番地国頭村全域
国頭村立浜地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字浜102番地国頭村全域
国頭村立宜名真地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字宜名真214番地国頭村全域
国頭村立鏡地地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字鏡地129番地1国頭村全域
国頭村立伊地地区公民館沖縄県国頭郡国頭村字伊地86番地国頭村全域
(職員)
第3条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、必要な職員を置くことができる。
(公民館運営審議会の設置)
第4条  法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員及び任期)
第5条 審議会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 審議会の委員は7人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会の委員が第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に公民館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公民館の維持管理に関すること。
(2) 公民館の運営に関すること。
(3) 公民館の使用に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認めること。
(使用許可)
第8条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会、又は指定管理者が管理する公民館においては、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第9条 教育委員会、又は指定管理者が管理する公民館において指定管理者は、その使用が次の各号に該当すると認められるときは、使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公民館に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他、業務上支障があるとき。
(開館時間)
第10条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、教育委員会、又は指定管理者が管理する公民館においては、指定管理者が必要があると認めるときは、適宜に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第11条 公民館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 6月23日
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の休館日は、教育委員会、又は指定管理者が管理する公民館においては、指定管理者が必要があると認めるときは、適宜にこれを変更し、休館日を定めることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は昭和59年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に設置された国頭村立公民館辺野喜分館については、改正後の同条例第2条に基づいて設置されたものとみなす。
附 則(平成2年4月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月30日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月31日条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年8月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年1月31日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月17日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。