○国頭村社会教育指導員設置に関する規則
(昭和54年3月30日教委規則第18号)
(設置)
第1条 この規則は、社会教育の振興を図るため、国頭村教育委員会事務局に国頭村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事を助け、国頭村における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(任命)
第3条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから国頭村教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 社会教育主事講習の修了書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で3年以上教育に関係のある職にあったもの
(2) 文部大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に3年以上あった者
(3) 前2号に掲げる者のほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(服務)
第4条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第5条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 職務の実績がよくない場合
(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合
(4) その他委員会が設置を必要としなくなった場合
(任期)
第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第7条 指導員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)及び国頭村一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。