○国頭村社会教育委員に関する条例
(昭和48年4月4日条例第14号) |
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(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(社会教育委員の設置)
第2条 国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に国頭村社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(社会教育委員の委嘱の基準等)
第3条 委員は5人とし、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省で定める基準を参酌し、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員が、文部科学省で定める基準に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年1月31日条例第1号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第9号)
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この条例は、交付の日から施行する。