○国頭村学校給食センター運営委員会規則
(昭和55年3月28日教委規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目的を達成するため学校給食センターの円滑な運営を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条 委員会の事務所を国頭村学校給食センター内に置く。
(事業)
第4条 委員会は、目的達成するため次の事項を審議する。
(1) 給食物資の購入に関する事項
(2) 児童生徒の給食指導に関する事項
(3) 給食の内容及び配給に関する事項
(4) 給食費の査定徴収及び経理に関する事項
(5) 関係保護者に対する啓蒙指導
(6) 学校給食を正しく推進させるための調査研究
(7) 関係団体との連絡協調
(8) その他施設及び運営に関し必要な事項
(委員会の構成)
第5条 当委員会の委員は、国頭村教育委員会が委嘱し、次の者をもって構成する。
(1) 教育長 1人
(2) 小・中学校長 1人
(3) 小・中学校給食主任 1人
(4) 小・中学校PTA会長 1人
(5) 区長会長 1人
(6) 学識経験者 1人
(7) 栄養士 1人
(8) 学校医等 1人
(9) 学校歯科医等 1人
(10) 学校薬剤師等 1人
第6条 前条の委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第7条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監事 2人
(4) 書記 1人
第8条 前条の会長及び副会長は委員会の互選によって選出し、書記は会長が委嘱する。
2 会長及び副会長の任期は、2年とし、再選を妨げない。
第9条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代行する。
(会議)
第10条 委員会は会長がこれを招集し、年1回開催する。ただし、必要あるときは、臨時にこれを開催することができる。
2 委員会は、委員の過半数をもって成立する。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。