○国頭村学校給食センター設置条例
(昭和53年3月26日条例第4号)
改正
平成11年4月1日条例第10号
平成15年6月27日条例第13号
平成15年10月8日条例第17号
平成25年12月20日条例第27号
令和元年12月13日条例第40号
令和5年3月23日条例第4号
(設置)
第1条  地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、国頭村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び管轄学校)
第2条 給食センターの名称、位置及び管轄学校は、次のとおりとする。
名称位置管轄学校
国頭村学校給食センター沖縄県国頭村字
浜462番地2
国頭村立奥小学校
国頭村立安田小学校
国頭村立安波小学校
国頭村立辺土名小学校
国頭村立奥間小学校
国頭村立国頭中学校
(事務及び事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、管轄学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務及び事業を行う。
(職員)
第4条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長(事務職員)
(2) 栄養士
(3) 調理員
(4) 運転手
(職務)
第5条 前条の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長(事務職員)は、給食センターの事務を統轄し、所属職員を監督する。
(2) 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(3) 調理員は、調理等に従事する。
(4) 運転手は、運搬車の運転その他給食物資及び給食物の運搬等に従事する。
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センターに国頭村学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第7条 運営委員会の委員は、7人とし、次に掲げる者のうちから国頭村教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 教育長
(2) 小・中学校長
(3) 小・中学校給食主任
(4) 小・中学校PTA会長
(5) 区長会長
(6) 学識経験者
(7) 栄養士
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定中同表管轄学校の欄を改める部分は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月8日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月13日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。