○国頭村立学校屋内運動場使用料徴収条例
(昭和57年3月18日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、国頭村教育委員会(以下「委員会」という。)の管理する屋内運動場の目的外使用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料徴収の範囲)
第2条
国頭村立学校施設の使用に関する規則(昭和47年教委規則第10号)第5条の規定により校長の許可を受けた者から使用料を徴収する。ただし、委員会が必要があると認めたものについては、減免することができる。
(使用料)
第3条 使用料は、次の表に定める額とする。
種別 | 使用料 |
\ | |
区別 | |
結婚式及び生年祝 | 10,000円 |
(使用料の納付)
第4条 使用料は、使用前に納付しなければならない。
2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。