○国頭村立学校統廃合検討委員会設置条例
(平成14年1月18日条例第1号) |
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(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、国頭村立学校統廃合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 事務局を国頭村教育委員会に置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、国頭村立の学校統廃合及び存続の検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 保護者代表
(2) PTA役員
(3) 区長
(4) 学校長
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員が当該役職を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のとき、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第1号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月17日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。