○国頭村学校施設等整備検討委員会設置要綱
(昭和59年5月14日要綱第5号)
(設置目的)
第1条  国頭村各種委員会設置規程(昭和59年規程第1号。以下「規程」という。)第1条の規定に基づき、国頭村学校施設等の整備を円滑に執行するため、国頭村学校施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、村長の諮問する事項について協議及び検討をし、答申するものとする。
(委員)
第3条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  規程第3条の規定にかかわらず、委員長は教育長とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、国頭村教育委員会において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、昭和59年5月14日から施行する。