○国頭村教育支援委員会設置条例施行規則
(昭和56年4月6日教委規則第1号)
改正
平成27年3月24日教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村教育支援委員会設置条例(昭和56年条例第5号)第8条の規定に基づき、同条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 国頭村教育支援委員会(以下「委員会」という。)は、次の事業を行う。
(1) 就学支援のための判定
(2) 教育相談の実施
(3) 教育的支援推進のための啓発活動
(4) 関係機関との連絡提携
(5) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
2 委員会は、教育的支援を要する幼児、児童及び生徒の就学支援について必要な事項を審議し、その結果を国頭村教育委員会に提出する。
(秘密の保持)
第3条 会議は、会長が必要と認めたときは、非公開とし、その内容及び結果について関係者以外の者に漏らしてはならない。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、国頭村教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。