○国頭村教育支援委員会設置条例
(昭和56年3月17日条例第5号) |
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(設置)
第1条 国頭村立小学校(こども園及びへき地保育所を含む。)及び中学校における特別な教育的支援を要する園児、児童及び生徒の、就学支援を図るため、国頭村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、特別な教育的支援を必要とする園児、児童及び生徒の判定及び教育措置について調査、審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 国頭村立小中学校長
(2) 特別支援教育担当教諭
(3) 学校医
(4) 専門医
(5) 教育委員会職員
(6) その他教育委員会が適当と認めるもの
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第7条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月12日条例第3号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。