○国頭村教員住宅の設置及び管理規程
(平成8年4月1日教委規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国頭村教員住宅(以下「教員住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び入居者双方の理解と信頼を深めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、教職員の住環境の整備に努め、福利厚生の充実を促進するため、教員住宅を設置する。
(修繕費用の負担)
第3条 教員住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及びその他附帯施設の修繕に要する費用)は、教育委員会の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は教育委員会の選択に従い、修繕し、またその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第4条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) ゴミの処理に要する費用
(3) 食器棚、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電気、カーテンその他日用必需品等
(入居者の保全義務)
第5条 入居者は、教員住宅の使用について最善の注意を払い、常に正しい状態において保全維持しなければならない。
2 入居者は教員住宅の内外の清掃を定期的に行い、環境衛生と周辺の美化に努めなければならない。
第6条 入居者は、教員住宅を他の者に貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、当該住宅の一部を他の者(教職員に限る。)に貸すことができる。
第7条 入居者は、教員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第8条 入居者は、教員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の検査)
第9条 入居者は、教員住宅を明け渡そうとするときは、3日前までに教育委員会に届け出て、検査を受けなければならない。
2 教育委員会は、入居予定の教員住宅については、事前に整備点検をしなければならない。
第10条 教員住宅の管理及び維持費として教員住宅入居者(1世帯)当たり3,000円を毎月徴収する。
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、入居者及び教育委員会で協議し、常に健全な教員住宅の管理維持に努めるものとする。
附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。