○国頭村教育委員会事務局職員の職の設置規則
(昭和47年5月15日教委規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、国頭村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
(4) 係
(5) 社会教育主事
(6) 社会教育主事補
2 前項第1号から第5号までの職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(職務)
第3条 課長は上司の命を受け、係の事務を整理し、分担事務を処理する。
2 課長補佐は、課長を補佐する。
3 係長、係又は技術職員は上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
4 社会教育主事の職務は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3第1項の定めるところによる。
5 社会教育主事補の職務は、社会教育法第9条の3第2項の定めるところによる。
(その他の職員)
第4条
第2条第1項に掲げる職員のほか、事務局に次の職員を置くことができる。
[第2条第1項]
(1) 主事補
(2) 技手
(3) 事務補
(4) 用務員
2 前項各号の職員は、事務職員又は技術職員以外の職員をもって充てる。
3 主事補又は技手は上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
4 事務補は上司の命を受け、事務の単純な補助的業務に従事する。
5 用務員は上司の命を受け、事務所以外の清掃及び用務に従事する。
附 則
この規則は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日教委規則第1号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。