○国頭村教育委員会公印規則
(昭和47年5月15日教委規則第7号)
改正
平成20年1月31日教委規則第1号
平成22年6月10日教委規則第1号
平成28年3月22日教委規則第2号
平成30年5月28日教委規則第1号
令和2年5月26日教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、管守及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び管守者)
第2条 公印の種類は、教育委員会印、教育委員会教育長印、教育委員会教育長職務代行者、教育課長及び学校その他の教育機関の印とし、これらの公印の管守者等は別表1のとおりとする。
(公印の印影)
第3条 公印の印影は、別表第2のとおりとする。
(公印の管守方法)
第4条 公印は慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に管守するとともに管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を管守者に提示して、その承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻、廃止)
第6条 公印の管守者は、公印の新調、改刻、又は廃止をしようとするときは公印新調改刻廃止申請書(様式第1号)により、教育長の承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 管守者は、公印台帳(様式第3号)を作成し、公印を新調、改刻、又は廃棄したときは、その都度所要事項を記載しこれを整理しなければならない。
(告示)
第8条 公印を新調、改刻、又は廃棄したときは、これを告示する。
(公印の事故)
第9条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(平成20年1月31日教委規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成22年6月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の国頭村教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は適用せず、改正前の国頭村教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年5月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の管守者等
種類ひな形(別表第2 番号)寸法(ミリメートル)公印管守者個数
教育委員会印 1方45ミリ角
方27ミリ角
教育課長 1
教育委員会教育長印 2方21ミリ角教育課長 1
教育委員会教育長職務代行者印 3方21ミリ角教育課長 1
教育委員会教育課長印 4方21ミリ角教育課長 1
辺土名小学校長印 5方21ミリ角辺土名小学校長 1
奥間小学校長印 6方21ミリ角奥間小学校長 1
佐手小学校長印 7方21ミリ角佐手小学校長 1
北国小学校長印 8方21ミリ角北国小学校長 1
奥小学校長印 9方21ミリ角奥小学校長 1
安田小学校長印 10方21ミリ角安田小学校長 1
安波小学校長印 11方21ミリ角安波小学校長 1
国頭中学校長印 12方21ミリ角国頭中学校長 1
くにがみこども園長印 13方24ミリ角くにがみこども園長 1
給食センター所長印 14方21ミリ角給食センター所長 1
ふれあいセンター長印 15方21ミリ角教育課長 1
別表第2(第3条関係)
公印の印影
 1 2 3
教育委員会印教育委員会教育長印教育委員会教育長職務代行者印

 

 

 
 4 5 6
教育委員会教育課長印辺土名小学校長印奥間小学校長印

 

 

 
 7 8 9
佐手小学校長印北国小学校長印奥小学校長印

 

 

 
 10 11 12
安田小学校長印安波小学校長印国頭中学校長印

 

 

 
 13 14 15
くにがみこども園長印給食センター所長印ふれあいセンター長印

 

 

 
様式第1号(第6条関係)
公印新調改刻廃止申請書

様式第2号(第9条関係)
公印事故届

様式第3号(第7条関係)
公印台帳

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別記様式  削除