○国頭村教育委員会会議規則
(昭和47年5月15日教委規則第2号)
改正
平成28年3月22日教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、国頭村教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(会議の招集)
第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき又は委員定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。
2 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第4条 委員は、遅参又は退席又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(会議公開の原則及び秘密会)
第5条 会議は、公開とする。ただし、委員の発議により過半数の決議がある場合には、秘密会とすることができる。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(会議の発言)
第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮り、議題としての採否を決定しなければならない。
(採決)
第9条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、教育長は必要があると認めるときは、会議に諮り投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第10条 修正の動議は、原案の採決に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(請願又は陳情)
第11条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。
(議事録)
第12条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、教育長が事務局職員にこれを作成させる。
3 議事録には、教育長が署名するものとする。
第13条 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席者の氏名(委員を除く。)
(3) 会議に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他必要と認める事項
(その他必要な事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(平成28年3月22日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の国頭村教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の国頭村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。