○国頭村教育委員会公告式規則
(昭和47年5月15日教委規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について、必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入して、その末尾に教育委員会教育長名を記入して教育長印を押すものとする。
3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公示)
第4条
第2条第2項及び第3項の規定は、規程の公表について準用する。
(告示の公示)
第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附 則
この規則は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(平成28年3月22日教委規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の国頭村教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の国頭村教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。