○国頭村簡易水道事業基金条例
(平成7年4月1日条例第3号) |
|
(設置)
第1条 簡易水道事業の量水器設置及び交換の財源に充てるため、国頭村簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度のメーター使用料金として収入された金額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、量水器の交換以外に使用してはならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国頭村簡易水道事業特別会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を簡易水道事業の業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第21号)
|
この条例は、公布の日から施行する。