○国頭村園芸農業活性化事業基金条例
(平成17年12月21日条例第26号)
(設置)
第1条 国頭村園芸農業活性化事業の促進及び営農指導の推進を図り、生産農家の経営安定に資するため、国頭村園芸農業活性化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国頭村園芸農業活性化事業費の10%に相当する額で、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 村長は、国頭村園芸農業活性化協議会が行う営農指導等の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。