○国頭村農林漁業基盤整備基金条例
(昭和52年3月31日条例第7号) |
|
(設置)
第1条 農林漁業基盤整備事業を円滑に執行するため、国頭村農林漁業基盤整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100,000千円とする。
2 基金として毎年積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。
(運用)
第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(貸付運用)
第6条 村長は、農林漁業基盤整備事業施設の運営に対し、本基金の運用に支障を来さない範囲において、一会計年度内に限り借入申請団体等に対し別に定める要件を具備する場合は、一時的に貸し付けることができる。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月26日条例第14号)
|
この条例は、公布の日から施行する。