○国頭村国民健康保険基金条例
(昭和51年9月29日条例第29号) |
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(設置)
第1条 国頭村は、国民健康保険の保険給付費に不足を生じたときの財源に充てるため国頭村国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、過去3年間における保険給付者(老人保健拠出金を含む。)の平均年額の5パーセント以上に相当する額(剰余金が当該額の100分の5に達しない時はその額)を積み立てるものとする。
2 前項の基金は、保険給付費に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を繰り替え、運用することができる。
2 前項の規定により繰り替え使用した金額は、当該年度内に返還するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。