○国頭村人材育成基金の設置、管理及び処分に関する条例
(平成2年4月2日条例第11号) |
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(設置)
第1条 児童、生徒の学力向上、社会のニーズに対応できる人材育成及び各産業分野の高度な技術指導者の育成を円滑かつ効率的に行うため、国頭村人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 平成元年度予算で積立てる額は、20,000千円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条の事業に定める事業の計画実施に伴い、適宜補正により基金の全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。