○国頭村発注予定工事公表要領
(平成13年5月29日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この要領は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条に基づき国頭村発注予定工事事前公表を定める。
(対象工事)
第2条 国頭村で発注するすべての工事、ただし、次の事項に該当する場合は、この限りでない。
1) | 予定価格が400万円未満の工事 | |
2) | 当該工事について用地取得が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事 | |
3) | 当該年度工事に必要な、他の公物管理者との協議・調整が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事 | |
4) | 当該年度工事に必要な、地元の関係者等との協議・調整、埋蔵文化財調査が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事 | |
5) | 付帯工事・受託工事等で村議会承認等が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事 | |
6) | 災害発生期間中又は災害発生直後、又は事故等で緊急に行う工事 | |
7) | 緊急に実施する維持工事 | |
8) | 当該年度に組み込まれている詳細設計等が未了の工事 |
(公表の方法)
第3条 発注予定工事にかかる情報は、企画政策課で閲覧する。
2 各事業担当課においては、予定発注内容の変更、新たな予定工事の追加があった場合は、速やかに企画政策課に報告するものとする。
(公表の事項)
第4条 次に掲げる発注予定工事に係る情報を公表するものとする。
1) | 工事の名称 | |
2) | 場所 | |
3) | 期間 | |
4) | 種別 | |
5) | 概要 | |
6) | 入札契約方法 | |
7) | 入札を行う時期 | |
8) | その他必要と認める事項 |
(公表の時期)
第5条 次に掲げる時期に、その時点における予定情報を公表することとする。
1) | 年度予算成立後なるべく早い時期。(当該年度分) | |
2) | 10月1日を目途とし、1)の見通しに関する事項を見直し、変更がある場合には変更後の事項を公表する。 | |
3) | その他大型補正予算の成立のあったとき |
(公表の期間)
第6条 閲覧期間は、当該年度の3月31日までとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月7日訓令第10号)
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この訓令は、令和7年7月7日から施行し、令和7年7月1日から適用する。