○国頭村発注予定工事公表要領
(平成13年5月29日訓令第4号)
改正
平成19年3月30日訓令第2号
令和4年3月29日訓令第42号
令和7年7月7日訓令第10号
(目的)
第1条 この要領は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条に基づき国頭村発注予定工事事前公表を定める。
(対象工事)
第2条 国頭村で発注するすべての工事、ただし、次の事項に該当する場合は、この限りでない。
 1) 予定価格が400万円未満の工事
 2) 当該工事について用地取得が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事
 3) 当該年度工事に必要な、他の公物管理者との協議・調整が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事
 4) 当該年度工事に必要な、地元の関係者等との協議・調整、埋蔵文化財調査が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事
 5) 付帯工事・受託工事等で村議会承認等が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事
 6) 災害発生期間中又は災害発生直後、又は事故等で緊急に行う工事
 7) 緊急に実施する維持工事
 8) 当該年度に組み込まれている詳細設計等が未了の工事
(公表の方法)
第3条 発注予定工事にかかる情報は、企画政策課で閲覧する。
2 各事業担当課においては、予定発注内容の変更、新たな予定工事の追加があった場合は、速やかに企画政策課に報告するものとする。
(公表の事項)
第4条 次に掲げる発注予定工事に係る情報を公表するものとする。
 1) 工事の名称
 2) 場所
 3) 期間
 4) 種別
 5) 概要
 6) 入札契約方法
 7) 入札を行う時期
 8) その他必要と認める事項
(公表の時期)
第5条 次に掲げる時期に、その時点における予定情報を公表することとする。
 1) 年度予算成立後なるべく早い時期。(当該年度分)
 2) 10月1日を目途とし、1)の見通しに関する事項を見直し、変更がある場合には変更後の事項を公表する。
 3) その他大型補正予算の成立のあったとき
(公表の期間)
第6条 閲覧期間は、当該年度の3月31日までとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月7日訓令第10号)
この訓令は、令和7年7月7日から施行し、令和7年7月1日から適用する。