○国頭村工事検査等に関する要領
(平成12年1月27日告示第4号)
(目的)
第1条 この要領は、国頭村契約規則(平成11年規則第10号。以下「契約規則」という。)第35条、第37条及び第39条の規定に基づき、国頭村が執行する工事の検査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 検査員 契約規則第35条及び第39条に規定する村長から検査を命ぜられた者
(2) 監督員 契約規則第35条及び第39条に規定する村長から監督を命ぜられた者
(3) 請負者 契約規則第27条第3項の規定に基づいて、建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)の約定により、工事の請負契約を締結した者
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査
(2) 一部完成検査 工事が一部完成し、かつ、当該完成部分が可分で引渡しが行われる場合において、当該完成部分を確認するための検査
(3) 既済部分検査 工事の完成前に代金の一部を支払う必要がある場合において、当該工事の既済部分を確認するための検査
(4) 中間検査 工事施工の中途において、村長が必要と認めて指定する部分の出来高を確認するための検査
(検査の準備)
第4条 監督員は、請負者をして工事の出来高検査に必要な基準(工事の終始点、中心線杭、水準点等をいう。)を検査が終了するまで存置させなければならない。
2 検査員は、工事の検査を実施するため、人員、機器、資材及び器材を要する場合は、監督員又は当該工事を所管する主管課の長に対して、これを要求することができる。
3 監督員又は当該工事を所管する主管課の長は、請負契約書、設計書、図面、仕様書、工事写真及び諸試験結果、その他検査に必要な関係資料を準備しておかなければならない。
(検査の立会い)
第5条 検査員が検査を行う場合、監督員及び請負者又は代理人は、その場に立会わなければならない。
(指示権限)
第6条 検査員は、工事の検査に必要な事項について、監督員又は請負者に対して指示することができる。
(検査の内容)
第7条 工事の検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を工事請負契約書、図面、仕様書その他の関係書類と対比して、その適否を判定するとともに、これと関連して工事の請負契約の履行が妥当であるか否か調査して行うものとする。
(検査の判定等)
第8条 検査員は、検査を行う場合、あらかじめ検査の対象となる工事の請負契約書、設計書、図面及び仕様書、その他関係書類を熟知しなければならない。
2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格の判定をしなければならない。
(書類判定)
第9条 検査員は、水中又は地下に埋設する工事その他外部から明視することができない工事で、その適否の判定が困難な場合は、監督員から工事の施工状況を聞くとともに記録写真、資料その他関係書類に基づいて判定するものとする。
(検査の命令)
第10条 村長は、契約規則第35条及び第39条に規定する検査員に対し、工事の検査を命じるものとする。
2 検査の命令は、検査ごとに行う。
(検査復命書)
第11条 検査員は、検査(中間検査を除く。)を終了したときは、契約規則第37条第4項の規定により工事検査復命書(様式第1号)を作成し、完成検査の場合は、完成検査工事費内訳書(様式第2号)を、既済部分検査の場合は、既済部分検査工事費内訳書(様式第3号)を添付して、村長に復命しなければならない。
2 一部完成検査の検査復命書又は工事費内訳書については、前項の工事検査復命書又は完成検査工事費内訳書の書式を準用する。
(工事検査合格通知書)
第12条 検査員は、完成検査の結果、完成したことを認めたときは、工事検査合格通知書(様式第4号)を作成し、村長に提出しなければならない。
2 村長は、契約約款第31条第2項の規定に基づき、工事の請負者に対し、当該、工事検査合格通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(工事目的物の引渡し)
第13条 請負者は、工事検査合格通知書(様式第4号)を受理したときは、工事目的物引渡書(様式第5号)を作成し、村長に当該工事目的物を引き渡さなければならない。
(工事の手直し)
第14条 検査員は、検査の結果、工事の手直しをする必要があると認めたときは、監督員及び請負者に対し、完成検査手直通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 監督員は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該工事の請負者に対し、工事の手直しを命じなければならない。
(再検査)
第15条 検査員は、前条第2項に規定する工事の手直しについて、請負者から監督員を経由して手直工事完了届(様式第7号)が提出されたときは、これを受理し、再検査を行うものとする。
(破壊検査)
第16条 検査員は、必要があると認めたときは、破壊検査(掘削及び工事材料の抜き取りを含む。)を行い、出来高の適否を確認しなければならない。
(村補助工事の確認検査の準用)
第17条  国頭村補助金等の交付に関する規則による補助事業に係る工事の確認検査については、別に定めるもののほか、この要領を準用する。ただし、この場合における検査調書は、村補助工事確認検査請書(様式第8号)によるものとする。
附 則
この要領は、平成12年2月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
工事検査復命書

様式第2号(第11条関係)
完成検査工事費内訳書

様式第3号(第11条関係)
既済部分検査工事費内訳書

様式第4号(第12条、第13条関係)
工事検査合格通知書

様式第5号(第13条関係)
工事目的物引渡書

様式第6号(第14条関係)
完成検査手直通知書

様式第7号(第15条関係)
手直工事完了届

様式第8号(第17条関係)
村補助工事確認検査調書