○国頭村建設工事等請負業者選定委員会の設置及び運営に関する規程
(平成11年7月19日規程第7号) |
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(設置)
第1条 村が発注する建設工事並びにこれに係る設計、監理及び調査委託(以下「建設工事等」という。)の指名競争入札及び随意契約について、指名業者を公正かつ適切に選定し、入札制度の合理化を図るため、国頭村建設工事等請負業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(選定委員会の任務)
第2条 選定委員会は、次の事項を審議する。
(1) 建設工事等指名業者の選定に関すること。
(2) 建設工事等業者の指名停止等に関すること。
(3) その他村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、副村長、各課長、室長及び会計管理者をもって組織する。
(委員長、副委員長)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長、副委員長は企画政策課長とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 選定委員会は、委員長が招集する。
(議事)
第7条 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(持ち回り審議)
第8条 委員長が、特別の理由により会議を開くことができないとき、又は軽易な事項で会議を開く必要がないと認めるときは、案件を各委員に回議して委員会の審議に代えることができる。
(関係者の出席)
第9条 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明を聞くことができる。
(指名選定基準)
第10条 指名競争入札に参加する者を指名選定するときの基準は、次の各号に揚げるものとする。
(1) 指名業者の選定は、建設業者等格付名簿に登録されている者(以下「有資格業者」という。)から選定するものとする。
(2) 前号の有資格業者の数が少数である場合、その他必要がある場合においては、当該発注の標準となる金額の等級を基準として、1等級上位又は1等級下位に属する有資格業者の中から選定することができる。ただし、土木・建築工事については、B級の上限金額を消費税込みで1億円未満とする。
(3) 前2号によりがたい特別の場合は、この基準にかかわらず選定することができる。
(指名業者の推薦)
第11条 建設工事等を執行しようとする担当課長は、委員長に建設工事等指名業者推薦依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。
(指名業者選定の報告)
第12条 委員長は、前条による指名業者の推薦依頼について、第10条の規定に基づき指名業者を選定し、村長に報告をしなければならない。
[第10条]
(指名業者の決定等)
第13条 村長は、前条の報告を受けたときは指名業者を決定し、建設工事等指名業者決定通知書(様式第2号)にて担当課長に通知するものとする。
(随意契約の選定基準)
第14条 随意契約者の選定については、第2条から前条までの規定を準用する。
[第2条]
(不正行為の報告等)
第15条 担当課長は、不正行為に該当する事実があると認めたときは、速やかに村長に報告するとともに、建設工事等不正行為審査願書(様式第3号)により選定委員会の審査に付さなければならない。
(不正行為審査)
第16条 委員長は、不正行為の審査を行うときは、関係者の出席を求め、又は関係資料等の提供を求めて審査し、その結果を村長に報告しなければならない。
(業者の指名及び処分等)
第17条 村長は、前条の規定により報告を受けたときは、業者の指名及び処分を決定するものとする。
2 指名停止等の基準は、国頭村建設工事等請負契約に係る指名停止等の措置に関する要綱に基づくものとする。
(秘密の保持)
第18条 選定委員会は公正にその任務を行い審議は非公開とし、その内容については、秘密を保持しなければならない。
(庶務)
第19条 選定委員会の庶務は、企画政策課で行う。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 国頭村請負業者指名に関する規則(昭和54年規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成13年5月23日告示第7号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規程第5号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月6日規程第14号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月14日訓令第13号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月18日訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規程第1号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。