○国頭村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会規程
(平成11年7月19日規程第6号) |
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(設置)
第1条 村の発注する建設工事並びにこれに係る設計、監理及び調査委託(以下「建設工事等」という。)の競争入札に参加することができる者の資格等を審査するため、国頭村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査等事項)
第2条 審査委員会は、国頭村建設工事等入札参加資格審査等に関する要綱(平成11年要綱第4号)、別に定める要領に基づき参加資格審査及び等級格付を行い、村長に上申するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、副村長、教育長、各課長、室長、事務局長及び会計管理者をもって組織する。
(委員長、副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長、副委員長は企画政策課長とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。
(議事)
第7条 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(持ち回り審議)
第8条 委員長が、特別の理由により会議を開くことができないとき、又は軽易な事項で会議を開く必要がないと認めるときは、案件を各委員に回議して委員会の審議に代えることができる。
(関係者の出席)
第9条 審査委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め説明を聞くことができる。
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年5月9日告示第4号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規程第2号)
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この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規程第6号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月18日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規程第1号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。