○国頭村建設工事等請負契約に係る指名停止等の措置に関する要綱
(平成11年7月19日要綱第5号) |
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(指名停止)
第1条 村長は、建設業者等格付名簿に登録されている者(以下「有資格業者」という。)が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 村長が指名停止を行ったときは、国頭村建設工事等請負業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、工事等請負契約のため指名業者選定を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名選定してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 村長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 村長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 村長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1)
別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2)
別表第2第1号から第9号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第9号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
[別表第2]
3 村長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 村長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 村長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 村長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の通知)
第4条 村長は、第1条第1項若しくは第2条各項の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し書面で遅滞なく通知するものとする。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 村長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が村の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 担当課長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただしやむを得ない事由があり、あらかじめ村長の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第6条 担当課長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該担当課長の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第7条 村長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(措置要件該当業者等の報告)
第8条 工事等を監督する担当課長は、有資格業者について、この要綱に定めるところにより何らかの措置を要する事由又は何らかの措置を要するおそれのある事由があると認めたときは、遅滞なく村長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 関係職員は、この要綱に基づく有資格業者の措置決定の過程において知り得た職務上の秘密を保持しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月15日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月21日要綱第35号)
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(施行期日)
1 この要綱は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号、以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表第1(第1条、第3条関係)
村内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 村の発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 村において発注した工事(以下この表において「村発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 村内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、村発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 村発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 村発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第1条、第3条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が本村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4月以上12月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が本村内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が本村外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2月以上6月以内 |
イ 一般役員等 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 村発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 |
5 本村内において業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
6 本村外において業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(談合) | |
7 村発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
8 本村内において、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
9 本村外において、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
(不正又は不誠実な行為等) | |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(暴力的不法行為者) | |
11 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると認められる場合(代表役員等及び一般役員等以外の者で、経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者であると認められる場合を含む。)。 | 当該認定をした日から1年を経過しかつ改善されたと認められるまで |
12 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6ヵ月以上12ヵ月以内 |
13 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から6ヵ月以上12ヵ月以内 |
14 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な交際を有し、社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から2ヵ月以上9ヵ月以内 |
15 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から2ヵ月以上9ヵ月以内 |
16 有資格業者又は有資格業者の役員等が、村発注工事に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず国頭村に報告せず、又は所轄の警察署に届出がなかったとき。 | 当該認定をした日から2ヵ月以上6ヵ月以内 |
(その他) | |
17 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |