○国頭村建設工事等入札参加資格審査等に関する要綱
(平成11年7月19日要綱第4号)
改正
平成11年12月1日要綱第7号
平成25年5月8日要綱第6号
平成27年5月21日要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村契約規則(平成11年規則第10号)第17条の規定に基づき、指名競争入札参加者の資格及び等級格付その他必要な事項について定めるものとする。
(入札の参加資格者)
第2条 村長は、次の各号のすべてに該当する者を入札参加資格者とする。
(1)  建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する許可を受けた者
(2)  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者にあっては、その事実があった後2年を経過した者
(3)  法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者
(入札参加資格願いの申請)
第3条 前条の入札参加資格の認定を受けようとする者は、建設工事等入札参加資格審査申請書(沖縄県様式)に次の書類を添えて2月1日から2月末日までに提出をしなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(1) 参加資格を受けようとする年の分の法第27条の23第4項に規定する経営事項審査申請書及び結果の写し
(2) 建設業許可の写し。ただし、県外に主たる営業所を有するものにあっては、建設業許可証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(資格の効力)
第4条 資格の効力は2年とし、指名業者の選定の日から次回の指名業者の選定の日の前日までとする。
(参加資格等級格付)
第5条 村長は、第3条の規定により申請者の提出を受けたときは、国頭村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会の意見を聞いて、別表に定める建設工事の標準金額により、次の各項に基づき参加資格及び等級格付を決定するものとする。
2 業種は、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、水道施設工事、電気工事、管工事、造園工事とする。
3 等級格付は、沖縄県の等級格付等を参考にして、土木一式工事は3等級、建築一式工事は3等級、水道施設工事は2等級、舗装工事、電気工事、管工事及び造園工事は1等級とする。
4 新規のときは、該当する業種の最下位等級に格付とする。
(建設業者等格付名簿)
第6条 前条の規定により等級の格付をしたときは、有資格業者として建設業者等格付名簿に登載するものとする。
2 名簿の有効期間は、登録の日から次の登録の前日までとする。
(秘密の保存)
第7条 関係職員は、業者の指名経過について、これを漏らしてはならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月8日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月21日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
建設工事の種類及び標準金額別の等級格付区分
建設工事の種類建設工事の標準金額等級格付区分
土木一式工事4千万円以上A級
2千万円以上 4千万円未満B級
2千万円未満C級
建築一式工事5千万円以上A級
2千500万円以上 5千万円未満B級
2千500万円未満C級
舗装工事格付なし
水道施設工事3千万円以上A級
3千万円未満B級
電気工事 格付なし
管工事 格付なし
造園工事 格付なし