○国頭村村有資産等所在行政区育成交付金に関する条例
(昭和56年4月1日条例第9号) |
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(用語の意義)
第1条 この条例において「村有資産」とは国頭村が所有する森林及び原野をいう。
(行政区に対する育成交付金の交付)
第2条 村長は、毎年度3月31日現在において各行政区所在の村有資産等から得た収益(果実)により算定した額を育成交付金として交付する。
(交付金額の算定)
第3条 交付金として交付すべき金額は、村有資産等から得た収益に100分の50を乗じて得た額とする。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。