○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例
(昭和47年5月15日条例第38号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)
第2条 次の各号に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を得なければならない。
(1) 総合運動場
(2) 村道
(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)
第3条 次の各号に掲げる公の施設について10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 葬斎場(緑聖苑)
(2) 国頭村慰霊塔敷地
(3) 村道
附 則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(平成12年10月3日条例第32号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。