○国頭村税等徴収嘱託員設置要綱
(平成15年3月26日要綱第8号) |
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(設置)
第1条 村税等の徴収及び納付を促進するため、国頭村徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、「村税等」とは、国頭村税条例(昭和47年条例第33号)、国頭村国民健康保険税条例(昭和47年条例第71号)、国頭村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号)の規定による普通徴収に係る個人の村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料をいう。ただし、法人に対し賦課徴収するものは除く。
(身分)
第3条 徴収嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 徴収嘱託員を地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項に規定する分任出納員に任命する。
(委嘱)
第4条 徴収嘱託員は、徴収業務に適すると認められる者の中から村長が委嘱する。
2 徴収嘱託員の委嘱期間は1年(4月1日から3月31日まで)とする。ただし、年の中途において委嘱された者の委嘱期間は、当該年の末日までとする。
3 徴収嘱託員は、再任することを妨げない。
(職務)
第5条 徴収嘱託員は、当該主管課長の指揮監督を受けて、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 村税等の徴収及び収納に関すること。
(2) 村税等の納付勧奨に関すること。
(3) 村税等の口座振替勧奨に関すること。
(4) 前各号に規定するもののほか、税務行政を円滑に運営するために村長が必要と認める事項
(報酬)
第6条 徴収嘱託員の報酬及び費用弁償については、国頭村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第21号)に定めるところにより支給する。
(服務)
第7条 徴収嘱託員は、その職務を遂行するにあたっては、この要綱及び関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とする。
(徴収嘱託員証の交付等)
第8条 徴収嘱託員には、徴収嘱託員証(様式第1号)を交付する。
2 徴収嘱託員は、職務を遂行する場合は、徴収嘱託員証を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 徴収嘱託員が退職し、又は解職されたときは、速やかに徴収嘱託員証を返還しなければならない。
(公務災害補償)
第9条 徴収嘱託員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法を適用する。
(退職)
第10条 徴収嘱託員が退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに退職届(様式第2号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(解職)
第11条 村長は、徴収嘱託員が次の各号の一に該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は重大な過失により、村に損害を与えたとき。
(2) 心身の事故等のため職務遂行に支障のあるとき。
(3) 職務上の義務に違反し、徴収嘱託員として的確性を欠くとき。
(4) 委嘱する必要がなくなったとき。
(損害賠償の義務)
第12条 徴収嘱託員は、その職務の遂行にあたり故意又は過失により、村に損害をあたえたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月6日訓令第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。