○国頭村簡易水道特別会計設置条例
(昭和57年4月1日条例第14号) |
|
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により水道法(昭和32年法律第177号)に基づく簡易水道の円滑な運営とその経理の適正を図るため簡易水道特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、水道使用料から生ずる収入その他の諸収入をもってその歳入とし、水道管理費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。