○国頭村防犯灯設置・維持管理・防犯灯料金補助金交付規則
(昭和54年7月16日規則第16号)
改正
昭和61年4月1日規則第5号
平成13年8月6日規則第17号
平成24年3月6日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、村民に安全で良好な地域環境を確保し、地域における現在及び将来の住民の生命、健康及び財産の保護をすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、国頭村のすべての字に適用する。
(事業及び補助率)
第3条 補助の対象は、次のとおりとする。
(1) 村長の認めた防犯灯設置事業(以下「事業」という。)とし、補助率は、事業費の80パーセント以内とする。
(2) 防犯灯の維持管理に要する費用
(3) 防犯灯料金
(補助金の交付申請)
第4条 この事業を行おうとする字は、様式第1号により設置しようとするその年の定められた日までに申請書を提出し、村長の認可を受けなければならない。
2 防犯灯料金は、年度末に集落の防犯灯数を報告する。(2月1日現在)
(承認)
第5条 村長は、前条の規定により申請を受けたら内容を検討の上、様式第2号により設置認可の通知をするものとする。
(届出)
第6条 前条の規定により認可を受けた字は、認可の日から20日以内に事業に着手し、着手後7日以内に着手届を村長に提出しなければならない。
(完了予定日の変更)
第7条 字は、事業が予定期間内に完了しないときは、事業完了予定日の20日前までにその延期承認申請をし、村長の指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 字は、補助事業が完了した日から起算して15日以内に実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(違反措置)
第9条 字は、第4条で認可のあった事業で違反し、又はその規則に従わない場合、村長は改善をするため必要な措置を命ずることができる。
(補助金の交付)
第10条 村長は、実績報告を受けたとき、速やかに確認検査をし、補助金を交付するものとする。
2 防犯灯料金は予算の範囲内において集落数で按分する。
(維持管理)
第11条 事業完了後の維持管理については、各字で管理するものとする。
第12条 削除
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
防犯灯設置事業補助金交付申請書

様式第1号2(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)
防犯灯設置補助金確定通知

様式第3号(第8条関係)
防犯灯設置事業実績報告