○国頭村各種団体育成補助金交付規則
(昭和51年9月2日規則第2号) |
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第1条 国頭村各種団体の育成強化を図るため村長が認めた団体に対し、毎年度予算の範囲内においてこの規則により補助金を交付する。
第2条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
第3条 村長は、前条の規定により提出された申請書の内容を検討し、補助金を交付するものとする。
第4条 この規則により受けた補助金は、目的以外に使途してはならず、目的に反し、又は不正な行為があると認めたときは、補助金の一部又は全額の返還を命ずることができる。
第5条 この規則により補助金の交付を受けた団体は、当該事業年度の事業経過報告書(様式第2号)により翌年5月末日までに村長に報告するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年7月3日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。