○ふるさと創生人材育成事業補助金交付規程
(平成12年1月27日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、活力ある産業の振興と、住みよい豊かな農山漁村を建設するため、地域に適応した技術の確立、基盤の強い経営体の育成を図ることを目的とし、また国際化、情報化時代における本村の教育、文化、スポーツを担う国際性豊かで多様な人材を育成するため、個人及び団体が行う研修に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。交付においては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の対象となる研修費用については、国頭村職員旅費支給条例に準じる経費の50パーセント以内とし、個人及び団体の交付限度額は50万円以内とする。ただし、招へい講師等の費用については、全額助成することができる。
(補助対象事業)
第3条 この規程で補助金の交付対象となるものは、次の各号の一に該当するものとする。
(1) やんぱる農業協同組合、国頭漁業協同組合、国頭村森林組合及び国頭村商工会等が、技術取得を目的として一定期間研修を行う者
(2) 一次産業等の振興及び村おこし等に意欲的に取り組み、技術者として将来とも地域社会の発展に貢献することが期待される者
(3) 各団体が招へいした専門講師及び技術者
(4) 村内に住所を有する者及びその子弟で、留学(ただし、国頭村育英資金の貸し付け対象者を除く)を希望する者
(5) その他、村長が適任者であると認めた者
(補助金の交付申請)
第4条 この規程により補助金の交付を受けようとするものは、ふるさと創成人材育成事業補助金交付申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(選考委員会)
第5条 研修員及び招へい講師を選考するため、選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副村長、教育長、農林水産課長、商工観光課長、総務課長、会計管理者をもって組織する。
3 委員会の委員長は副村長とし、副委員長は教育長とする。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員長は、必要の都度委員会を召集し、会議を主催する。
6 委員会は、研修派遣員及び招へい講師を選考し、村長に推薦するものとする。
(研修派遣員及び招へい講師の決定)
第6条 村長は、委員会が推薦した者が研修派遣員及び招へい講師にふさわしいと認めるときは、これを決定するものとする。
(委任)
第7条 この規程の実施について必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規程第1号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。