○国頭村職員旅費支給条例
(昭和55年6月28日条例第11号)
改正
昭和61年3月31日条例第7号
昭和63年7月12日条例第7号
平成8年3月25日条例第10号
平成12年3月23日条例第8号
平成16年3月22日条例第6号
平成17年3月25日条例第7号
平成17年6月28日条例第19号
平成20年6月25日条例第10号
平成28年3月15日条例第4号
平成30年3月23日条例第8号
令和7年3月19日条例第5号
国頭村旅費支給条例(1948年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の種類)
第2条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料として別表第1及び別表第2により支給する。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。ただし、水路旅行は、宿泊料を支給しない。
8 食卓料は、水路旅行において船賃のほかに食費を要するときは、実費額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅行命令)
第3条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費の計算による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その事情にそった経路及び方法によって計算する。
(長期滞在の旅費)
第5条 旅行者が、旅行地に長期滞在する場合の日当及び宿泊料は、次の各号に掲げる場合をそれぞれの定額から減じた額とする。
(1) 沖縄県内
(ア) 滞在日数11日以上20日以下 2割
(イ) 滞在日数21日以上 3割
(2) 沖縄県外
(ア) 滞在日数31日以上50日以下 2割
(イ) 滞在日数51日以上100日以下 3割
(ウ) 滞在日数100日以上 4割
(国、県その他からの旅費補助及び職員以外の者の旅費)
第6条 国、県その他から旅費の支給を受けた場合は、その受けた額を旅費支給額から差し引いた額を支給する。
2 職員以外の者で村の依頼に応じ、公務遂行のため旅行する者に支給する旅費は、次の各号による。
(1) 国及び他の地方公共団体の職員並びにその他の公共団体に所属する場合は、その所属において受ける額と同一額
(2) その他の者は、職員が受ける額に相当する額
(村有車による旅行等)
第7条 村有自動車その他料金を要しない車により旅行したときは、車賃は支給しない。
(減額支給)
第8条 長期の研修、講習、訓練、視察等旅行の性質又は特別の理由により必要があると認められるときは、旅行命令権者は、旅費の定額を減じ、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
(移転料)
第9条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第10条 着後手当の額は、別表第1の赴任に伴う住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
2 前項の規定は、県内にあっては2日分及び2夜分に相当する金額による。
(扶養親族移転料)
第11条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 6歳以上12歳未満の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命じられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命じられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を準用する。
(打切旅費及び月額旅費)
第12条  第5条、前2条及びその他旅費支給方法のほか、打切旅費又は月額旅費を支給することができる。
(概算払)
第13条 旅費は、概算払することができる。
2 概算払については、帰庁後速やかに精算しなければならない。
(旅行期間の延長)
第14条 旅行中やむを得ない事情により、予定日数を超えるときは、その理由を具し、あらかじめ旅行命令権者の許可を受けなければならない。
(休職及び解職の場合の旅費)
第15条 旅行中休職若しくは解職となり、又は死亡した者に対しては、帰還のための前職相当の旅費を支給する。ただし、刑事、裁判又は懲戒処分による者は、この限りでない。
(事務引継残務整理等の旅費)
第16条 事務引継残務整理のため、退職者に旅行を命ずるときは、前職相当額の旅費を支給することができる。
(遺族の旅費)
第17条 職員が職務旅行中公務執行又は不慮の災害により死亡した場合は、当該職員が命ぜられた旅行に必要な旅費の全部又は一部をその遺族に支給することができる。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族の順序により、同順位がある場合には、年長者を先にする。
(会計年度の区分)
第18条 両会計年度にわたって旅行するときは、年度毎に区分して支給する。
(外国旅行)
第19条 外国旅行については、沖縄県職員の旅費に関する条例(昭和47年沖縄県条例第49号)に定める11級の職務にある者相等の旅費を支給することができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月25日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年6月25日条例第10号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
区分
県内実費1,000円10,000円 
久米島、先島、南北大東島1,500円11,500円実費
(水路旅行)
県外旅費2,000円16,500円実費
(水路旅行)
備考 沖縄本島北部地区への出張は、日当を支給しない。
別表第2(第9条関係)
移転料
区分鉄道50キロメートル未満鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満鉄道2,000キロメートル以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。