○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
(昭和48年11月22日規則第9号)
改正
平成3年5月15日規則第4号
平成8年4月1日規則第8号
平成14年11月29日規則第15号
平成18年3月31日規則第7号
令和4年2月17日規則第3号
令和7年3月24日規則第4号
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単労職員」という。)の給与の額、支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第2条 給料表に定める職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第3条 級別資格基準表は、別表第2のとおりとする。
(初任給の基準表)
第4条 初任給の基準表は、別表第3のとおりとする。
(昇格)
第5条 単労職員を昇格させるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 単労職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和48年規則第10号)第21条第1項の適用を受ける一般職員の例による。この場合に用いる特定号給は、別表第4のとおりとする。
(昇給)
第6条 単労職員が現に受けている号給を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、4号給上位の号給に昇給させることを標準とする。
(給料の調整)
第7条 単労職員のうち、給料の調整を行う職員及び給料の調整額の算定の基礎となる調整数については、当分の間、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(単労職員の給与の取扱い)
第8条  条例第2条から第11条までに規定する手当の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける一般職員の例による。ただし、給与条例第18条第6号の規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
単労職給料表級別標準職務表
職務の級標準的な職務の内容
1級定型的な業務を行う職務
2級相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
3級高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務
4級相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
5級特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
別表第2(第3条関係)
単労職給料表級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級
技能職員高校卒 633
06912
中学卒 933
091215
労務職員中学卒 1033
0101316
備考 
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 調理師
イ 施設管理員
ウ 上記のアからイまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
   (2) 削除
(3) 労務職員 用務員等庁務に従事する者
別表第3(第4条関係)
単労職給料表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
技能職員高校卒1級1号給
中学卒1級1号給
労務職員 1級1号給から1級13号給まで
備考 
1 職種欄の各区分については、別表第2の単労職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 単労職員の初任給については、この規則で定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第6初任給基準表 行政職俸給表(二)初任給基準表の適用を受ける職員の例による。
別表第4(第5条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101211
111311
121411
131511
141611
151711
161811
171911
1811012
1911113
2011214
2111315
2211416
2311517
2411618
2511719
26118110
27119111
28120112
29121113
30122213
31123314
32124414
33125515
34126615
35127716
36128816
37129917
382301017
393311118
404321218
415331319
426331419
437341520
448341620
459351721
4610351822
4711361923
4812362024
4913372125
5014382225
5115392326
5216402426
5317412527
5418422627
5519432728
5620442828
5721452929
5822463029
5923473130
6024483230
6125493331
6226493431
6327503532
6428503632
6529513733
6630513833
6731523933
6832524034
6933534134
7034534234
7135544335
7236544435
7337554535
7438554636
7539564736
7640564836
7741574937
7841574937
7942585037
8042585137
8143595238
8243595338
8344605438
84446055
38
8545615639
8645615739
8746615839
8846625939
8947626040
9047626140
9148636240
9248636240
9349636341
9449646341
9550646441
9650646442
9751656542
9851656542
9952656643
10052656643
10153666743
102536667 
103536668 
104546668 
105546769 
106546770 
107556771 
108556772 
109556873 
110566873 
111566874 
112566874 
113576975 
114576975 
115586976 
116586976 
117597077 
118597078 
119607079 
120607080 
121617181 
122 7182 
123 7183 
124 7184 
125 7285 
126 7286 
127 7287 
128 7287 
129 7387 
130 7387 
131 7388 
132 7488 
133 7489 
134 74  
135 75  
136 75  
137 75  
別表第5(第8条関係)
加算を受ける職員及び加算割合
職員加算割合
3級30号給100分の5