○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和48年11月22日条例第25号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により、同法の規定を準用する職員(以下「単労職員」という。)の給与の種類及び基準に関して必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 単労職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。
2 給与の額は、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の給与との権衡を考慮に定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び宿日直手当とする。
4 前3項の規定にかかわらず、職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、宿日直手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間(国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。
2 正規の勤務時間とは、勤務時間等条例の規定する勤務時間をいう。
(給料表)
第3条の2 単労職員の給料表は、別表のとおりとする。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある単労職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他の生計の途がなく、主としてその単労職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる単労職員で通勤距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする単労職員
(2) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする単労職員
(時間外勤務手当)
第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、勤務した単労職員に対して支給する。
(休日勤務手当)
第8条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。
[第14条]
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した単労職員に対して支給する。
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられた単労職員に対して支給する。
(期末手当)
第11条 期末手当の支給は、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当の支給は、給与条例の適用を受ける一般職員の例による。
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する単労職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類は、国頭村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第26号)に規定する種類とする。
(退職手当)
第14条 退職手当の支給は、当分の間、給与条例の適用を受ける一般職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例に規定する休日(以下「休日」という。)及び有給休暇並びに国頭村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第16号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 単労職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行の際、当分の間、この条例に定める給与のほか、別に条例に定めるところにより給与の調整に伴う特別の手当を支給することができる。
4 第5条の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
5 本条例第7条、第8条、第9条及び第12条の規定に基づく、手当等の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、一般職員の例による。
附 則(昭和49年7月4日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 附則第6項(給料表)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和49年4月1日から昭和49年6月30日までは、なお改正前の条例の規定による。
(期末手当の算定の基礎となる基準日における給料月額)
5 附則第7項に規定する基準日における職員が受けるべき給料月額等は、この条例の規定にかかわらず、なお改正前の条例の規定による。
附 則(昭和49年12月6日条例第36号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第10条、第11条の規定は一般職員の例による。
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第27号)に基づく給料月額等についての暫定措置を廃止する。ただし、手当等の基礎となる給与月額は、一般職員の例による。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和49年4月1日から昭和49年11月30日まではなお改正前の条例の規定による。
附 則(昭和50年12月6日条例第35号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和50年4月1日から昭和50年11月30日までは、なお改正前の条例の規定による。
附 則(昭和51年12月10日条例第35号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
2 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和51年4月1日から昭和51年11月30日までは、なお改正前の条例の規定による。
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月21日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
2 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定等の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和52年4月1日から昭和52年11月30日までは、なお改正前の条例の規定による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 第5条(住居手当)の規定改正により、従来の支給額が減額されることになっている者については、昭和53年3月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
附 則(昭和53年12月20日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(扶養手当及び通勤手当)
2 第4条(扶養手当)及び第5条(通勤手当)は国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第25号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和53年4月1日から昭和53年11月30日までは、なお改正前の条例の規定による。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月24日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(扶養手当、通勤手当及び住居手当)
2 第4条(扶養手当)、第5条(住居手当)及び第6条(通勤手当)は、国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第22号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(昇給期間の短縮)
3 昭和54年4月1日に在職する単労職員に限り昇給期間の短縮は一般職員の例による。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和54年4月1日から昭和54年11月30日までは、なお改正前の条例の規定による。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 第5条(住居手当)の規定改正により、従来の支給額が減額されることになっている者については、昭和55年3月31日までの間はなお改正前の規定による。
附 則(昭和55年12月6日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(期末手当、扶養手当及び通勤手当)
2 第4条(扶養手当)、第6条(通勤手当)及び第11条(期末手当)は、国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第18号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(昇給期間の短縮)
3 昭和55年4月に在職する職員に限り、昇給期間の短縮は、一般職員の例による。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和55年11月30日までは、なお改正前の条例の規定による。
(最高号給等の切替等)
5 切替の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月10日条例第19号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による第11条の規定による期末手当は、国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第18号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとし、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月17日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(扶養手当、住居手当及び通勤手当)
2 第4条(扶養手当)、第5条(住居手当)及び第6条(通勤手当)は、国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第23号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和56年11月30日までは、なお改正前の条例の規定による。
(最高号給等の切替等)
4 切替の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年1月26日条例第5号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(扶養手当及び住居手当)
2 第4条(扶養手当)及び第5条(住居手当)は、国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和58年4月1日から昭和59年1月31日までは、なお改正前の条例の規定による。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月17日条例第15号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(手当等)
第2条 条例第4条、第5条及び第6条に規定する手当等は国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
第3条 条例第7条から第9条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額はこの条例の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和59年1月30日まではなお改正前の条例の規定による。
(給与の内払)
第4条 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年2月20日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第4条第3項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(手当等)
2 条例第4条、第5条及び第6条に規定する手当等は、国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2ア及びイの新号給欄に定める号給とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
8 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず昭和60年7月1日から昭和61年1月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表
(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | ||
1等級 | 2級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
行政職給料表(二)の適用を受ける職員
ア
旧号給 | 新号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | |
27 | |
28 |
イ
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | 1級 |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 |
附 則(昭和61年12月25日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(手当等)
2 条例第4条、第5条及び第6条に規定する手当等は、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給料月額)
4 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給料の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和61年4月1日から昭和61年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月22日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(手当等)
2 条例第4条、第5条及び第6条に規定する手当等は、国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第16号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和62年4月1日から昭和62年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月19日条例第9号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、条例第4条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(手当等)
2 条例第4条、第5条及び第6条に規定する手当等は、国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和63年4月1日から昭和63年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月22日条例第14号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(手当等)
2 条例第4条、第5条及び第6条に規定する手当等は、国頭村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成元年4月1日から平成元年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月19日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(手当等)
2 条例第4条、第5条及び第6条に規定する手当等は、国頭村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成2年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年8月9日条例第14号)
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この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第8号で平成3年9月1日から施行)
附 則(平成3年12月20日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、条例第4条第3項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(手当等)
2 条例第4条、第5条及び第6条に規定する手当等は、国頭村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成3年4月1日から平成3年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月17日条例第15号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、条例第10条規定は、平成5年1月1日から施行する。
(手当等)
2 条例第4条、第5条及び第6条に規定する手当等は、国頭村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定に適用する場合において、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 改正前の条例第5号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第5号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第5号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
5 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成4年4月1日から平成4年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月9日条例第15号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成5年4月1日から平成5年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年12月14日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成6年4月1日から平成6年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年12月18日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
7 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成7年4月1日から平成7年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年3月25日条例第9号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月18日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
7 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成8年4月1日から平成8年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月21日条例第1号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月15日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
7 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成9年4月1日から平成9年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月18日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
6 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず平成10年4月1日から平成10年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月9日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず平成11年4月1日から平成11年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
4 前2項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年2月18日条例第4号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年11月29日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
2 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年11月28日条例第22号)
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この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第7号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第23号)
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この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切り替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)別表給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成19年11月20日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年12月1日条例第14号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日条例第19号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第16号)
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この条例は、平成24年1月1日から適用する。
附 則(平成24年12月13日条例第17号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附 則(平成26年12月17日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「単労職給与条例」という。)の別表第1に関する規定は平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給又は給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
(給与の内払い)
4 改正後の単労職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の単労職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職給与条例の規定による内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規定の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月15日条例第10号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「単労職給与条例」という。)の別表第1に関する規定は平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給又は給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の単労職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の単労職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職給与条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成28年11月28日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「単労職給与条例」という。)の別表第1に関する規定は平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給又は給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の単労職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の単労職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職給与条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成29年12月12日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「単労職給与条例」という。)の別表第1に関する規定は平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号級又は給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の単労職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の単労職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職給与条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成30年12月17日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「単労職給与条例」という。)の別表第1に関する規定は平成30年4月1日から適用する。
((適用日前の異動者の号級の調整))
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号級又は給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
((給与の内払))
4 改正後の単労職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の単労職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職給与条例の規定による内払いとみなす。
附 則(令和元年12月18日条例第44号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第46号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月17日条例第10号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月25日条例第22号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年11月27日条例第16号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年11月15日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月19日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)の給与表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びその他これに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第4条の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様にある者を含む。)」とする。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
旧号給 | 職 務 の 級 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 |
別表第1(第3条の2関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||
106 | 270,300 | 306,400 | |||
107 | 270,600 | 306,800 | |||
108 | 270,800 | 307,100 | |||
109 | 271,100 | 307,300 | |||
110 | 271,400 | 307,600 | |||
111 | 271,700 | 307,900 | |||
112 | 271,900 | 308,100 | |||
113 | 272,100 | 308,300 | |||
114 | 272,400 | 308,600 | |||
115 | 272,600 | 308,900 | |||
116 | 272,800 | 309,100 | |||
117 | 273,100 | 309,300 | |||
118 | 273,400 | 309,600 | |||
119 | 273,700 | 309,900 | |||
120 | 273,900 | 310,100 | |||
121 | 274,100 | 310,300 | |||
122 | 274,300 | 310,600 | |||
123 | 274,600 | 310,900 | |||
124 | 274,900 | 311,100 | |||
125 | 275,100 | 311,300 | |||
126 | 275,300 | 311,600 | |||
127 | 275,600 | 311,900 | |||
128 | 275,900 | 312,100 | |||
129 | 276,100 | 312,300 | |||
130 | 276,300 | ||||
131 | 276,600 | ||||
132 | 276,900 | ||||
133 | 277,100 | ||||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 |