○国頭村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
(昭和56年12月18日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定による事務の取扱いは、国頭村児童手当事務取扱規則(平成4年規則第1号)を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月10日規則第3号)
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この規則は、昭和63年1月1日から施行する。