○期末手当及び勤勉手当に関する規則
(平成10年4月1日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)第18条、第18条の2及び第20条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条
条例第18条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は国頭村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第12号)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、国頭村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員
(期末手当に係る在職期間)
第3条
条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1)
第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2)
育児休業法第2条の規定により、育児休業をしている職員として、在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
4 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。
(1) 単純労務職員
(2) 特別職に属する職員
(3) 教育長
(4) 村議会議員
(5) 国家公務員又は地方公務員
5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。
第4条 条例第18条第6項に規定する職の区分及び割合は、次の表のとおりとする。
区分 | 加算割合(%) |
係長、主査の職にある職員
、農地主事、保育教諭、こども園主幹 | 5 |
課長補佐、主幹、学校給食センター所長、こども園副園長 | 7.5 |
課長、議会事務局長、室長、会計管理者、参事、こども園園長 | 10 |
(期末手当基礎額の端数計算)
第5条
条例第18条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第6条
条例第18条の2第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2)
第2条第3号及び第4号に掲げる者
(3)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
(支給割合)
第7条
条例第18条の2第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第11条に規定する職員の人事評価の結果による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
[条例第18条の2第2項] [第11条]
(期間率)
第8条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。
[別表]
(勤務期間)
第9条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。ただし、この場合において1日未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
(1)
第2条第3号及び第4号に掲げる職員としての期間
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職されていた期間を除く。)
(4)
条例第8条の規定により給与を減額された期間(国頭村職員の勤務期間、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)
[条例第8条]
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務をしなかった期間から週休日及び勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間。ただし、村長の定める期間を除く。
[条例第9条]
(6)
勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[条例第15条]
(7)
育児休業法第9条第1項の規定により部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第10条
第3条第4項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[第3条第4項]
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(成績率)
第11条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の185
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90
(勤勉手当基礎額の端数処理)
第12条
条例第18条の2第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支給日)
第13条
条例第18条の2第1項に規定する勤勉手当は、6月10日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前において最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 期末手当に関する規則(昭和48年規則第15号)は、廃止する。
附 則(平成11年4月1日規則第6号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第5号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定による改正後の規則の規定の適用については、第3条第4項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
(平成15年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する勤勉手当に関する第10条の規定による改正後の規則の規定の適用については、この規則の規定にかかわらず改正前の規則の規定による。
附 則(平成17年1月27日規則第3号)
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この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月29日規則第14号)
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この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月20日規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成10年国頭村規則第3号)第11条本文の職員に暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)が含まれる場合における勤勉手当の成績率の算定に係る同条の規定の適用については、同条第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(令和4年国頭村規則第19号)附則第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
別表(第8条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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