○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則
(平成6年3月22日規則第1号)
改正
平成10年4月1日規則第6号
国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)第14条及び第15条の規定で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1)  条例第14条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2)  条例第14条第2号に掲げる勤務 100分の135
(3)  条例第15条に掲げる勤務 100分の135
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。