○扶養手当に関する規則
(昭和48年11月29日規則第11号)
改正
昭和49年7月6日規則第4号
昭和50年1月17日規則第1号
昭和52年12月21日規則第12号
昭和54年12月24日規則第18号
平成2年5月22日規則第4号
平成8年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 新たに職員になった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、速やかにその旨を扶養親族届(様式第1号)により任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第10条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
(認定)
第3条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、扶養親族届に記載された扶養親族が条例第10条に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 著しい障害の状態になった者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
5 任命権者は、扶養親族を認定したときは、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第4条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るもののすべてについて同条第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(支給額の改定)
第5条 扶養手当は、これを受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前条ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(扶養親族簿の送付等)
第6条 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前において、旧規則の規定によりなした手続等は、この規則の規定によりなしたものとみなす。
3 扶養手当に関する規則(昭和46年規則第3号)は、廃止する。
附 則(昭和49年7月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の扶養手当に関する規則(昭和50年規則第1号)第3条第2号の年額の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月27日から適用する。
附 則(昭和54年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(平成2年5月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
扶養親族届
扶養親族届

様式第2号(第3条関係)
扶養親族簿