○管理職手当に関する規則
(平成8年4月1日規則第9号)
改正
平成13年3月26日規則第4号
平成16年3月22日規則第1号
平成17年1月27日規則第2号
平成17年4月1日規則第20号
平成19年3月30日規則第5号
平成20年7月29日規則第15号
平成21年3月30日規則第15号
平成22年3月23日規則第2号
平成22年12月21日規則第15号
平成29年8月31日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)第9条及び第20条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び手当の月額)
第2条 管理職手当を支給する職員の職及び手当の月額は、次表のとおりとする。
職員の職月額
課長、議会事務局長、会計管理者、室長20,000円
参事13,000円
(支給しない場合)
第3条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤により、承認を得て勤務しなかった場合は除く。)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、任命権者が村長の承認を得た場合に限り、管理職手当を支給することができる。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第2号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月29日規則第15号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。